枝番号は「57_2」のように指定します。

受託者は、
次の各号に掲げる場合には、

当該各号に定める損害の額について、
信託財産からその賠償を受けることができる。
ただし書き
ただし
信託行為に別段の定めがあるときは、

その定めるところによる。
受託者が信託事務を処理するため自己に過失なく損害を受けた場合
当該損害の額
受託者が信託事務を処理するため第三者の故意又は過失によって損害を受けた場合
除外前号に掲げる場合を除く。
当該第三者に対し賠償を請求することができる額
第四十八条第四項及び第五項並びに第四十九条前二条の規定は、
前項の規定による信託財産からの損害の賠償について準用する。
除外第六項及び第七項を除く。

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原典: e-Gov法令検索 信託法