枝番号は「57_2」のように指定します。
当該訴えに係る訴訟に関し、
必要な費用を支出したとき、
又は弁護士、
若しくは弁護士法人弁護士・外国法事務弁護士共同法人司法書士司法書士法人に報酬を支払うべきときは、
又はその費用報酬は、
その額の範囲内で相当と認められる額を限度として、
信託財産から支弁する。
前項の訴えを提起した受益者が敗訴した場合であっても、
当該受益者は、
受託者に対し、
これによって生じた損害を賠償する義務を負わない。
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原典: e-Gov法令検索 信託法