枝番号は「57_2」のように指定します。
会計監査人がその任務を怠ったことによって信託財産に損失が生じた場合には、
受益者は、
当該会計監査人に対し、
当該損失のてん補をすることを請求することができる。
前項の規定による損失のてん補として会計監査人が受託者に対し交付した金銭その他の財産は、
信託財産に帰属する。
この場合において、
第百五条第四項第二号中とあるのは、
と読み替えるものとする。
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原典: e-Gov法令検索 信託法