枝番号は「57_2」のように指定します。

受益者が二人以上ある信託における受益者の意思決定は、
すべての受益者の一致によってこれを決する。
除外第九十二条各号に掲げる権利の行使に係るものを除く。
ただし書き
ただし
信託行為に別段の定めがあるときは、

その定めるところによる。
前項ただし書の場合において、

信託行為に受益者集会における多数決による旨の定めがあるときは、

次款の定めるところによる。
ただし書き
ただし
信託行為に別段の定めがあるときは、

その定めるところによる。
第四十二条の規定による責任の免除に係る意思決定の方法についての信託行為の定めは、
次款の定めるところによる受益者集会における多数決による旨の定めに限り、
優先第一項ただし書又は前項の規定にかかわらず、

その効力を有する。
及び第一項ただし前二項の規定は、
次に掲げる責任の免除については、
適用しない。
第四十二条の規定による責任の全部の免除
第四十二条第一号の規定による責任の一部の免除
限定受託者がその任務を行うにつき悪意又は重大な過失があった場合に生じたものに限る。
第四十二条第二号の規定による責任の一部の免除

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原典: e-Gov法令検索 信託法