枝番号は「57_2」のように指定します。
及び第二条第一項第一号第二号第二十号第二十二号に掲げる不正競争
若しくは商品営業の普通名称同一類似の商品営業について慣用されている商品等表示を普通に用いられる方法で使用し、
若しくは表示をし、
又は普通名称等を普通に用いられる方法で使用し、
若しくは表示をした商品を譲渡し、
若しくは引き渡し譲渡引渡しのために展示し、
輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
及び第二条第一項第一号第二号第二十二号に掲げる不正競争
自己の氏名を不正の目的でなく使用し、
又は自己の氏名を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、
若しくは引き渡し譲渡引渡しのために展示し、
輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
第二条第一項第一号に掲げる不正競争
他人の商品等表示が需要者の間に広く認識される前からその若しくは商品等表示と同一類似の商品等表示を使用する者又はその商品等表示に係る業務を承継した者がその商品等表示を不正の目的でなく使用し、
又はその商品等表示を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、
若しくは引き渡し譲渡引渡しのために展示し、
輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
第二条第一項第二号に掲げる不正競争
他人の商品等表示が著名になる前からその若しくは商品等表示と同一類似の商品等表示を使用する者又はその商品等表示に係る業務を承継した者がその商品等表示を不正の目的でなく使用し、
又はその商品等表示を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、
若しくは引き渡し譲渡引渡しのために展示し、
輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
第二条第一項第三号に掲げる不正競争
次のいずれかに掲げる行為
日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過した商品について、
その商品の形態を模倣した商品を譲渡し、
若しくは貸し渡し譲渡貸渡しのために展示し、
輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
他人の商品の形態を模倣した商品を譲り受けた者がその商品を譲渡し、
若しくは貸し渡し譲渡貸渡しのために展示し、
輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争
取引によって営業秘密を取得した者がその取引によって取得した権原の範囲内においてその営業秘密を使用し、
又は開示する行為
第二条第一項第十一号から第十六号までに掲げる不正競争
次のいずれかに掲げる行為
取引によって限定提供データを取得した者がその取引によって取得した権原の範囲内においてその限定提供データを開示する行為
その相当量蓄積されている情報が無償で公衆に利用可能となっている情報と同一の限定提供データを取得し、
又はその取得した限定提供データを使用し、
若しくは開示する行為
及び第二条第一項第十七号第十八号に掲げる不正競争
又は技術的制限手段の試験研究のために用いられる同項第十七号及び第十八号に規定する装置、
これらの号に規定する若しくはプログラム指令符号を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、
若しくは引き渡し譲渡引渡しのために展示し、
輸出し、若しくは輸入し、
若しくは若しくは当該プログラム指令符号を電気通信回線を通じて提供する行為又は技術的制限手段の試験又は研究のために行われるこれらの号に規定する役務を提供する行為
前項第二号から第四号までに定める行為によって営業上の利益を侵害され、
又は侵害されるおそれがある者は、
次の各号に掲げる行為の区分に応じて当該各号に定める者に対し、
自己の又は商品営業との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
前項第二号に定める行為
自己の氏名を使用する者
前項第三号に定める行為
同号の一の登録商標に係る及び商標権者専用使用権者通常使用権者
前項第四号に定める行為
又は他人の商品等表示と同一類似の商品等表示を使用する者及びその商品等表示に係る業務を承継した者
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