枝番号は「57_2」のように指定します。
不正競争によって営業上の利益を侵害され、
又は侵害されるおそれがある者は、
その営業上の利益を侵害する又は者侵害するおそれがある者に対し、
その侵害の又は停止予防を請求することができる。
不正競争によって営業上の利益を侵害され、
又は侵害されるおそれがある者は、
前項の規定による請求をするに際し、
侵害の行為を組成した物の廃棄、
侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の又は停止予防に必要な行為を請求することができる。
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