枝番号は「57_2」のように指定します。
その行為を行う者がその行為を継続する場合において、
その行為により営業上の利益を侵害され、
又は侵害されるおそれがある営業秘密保有者がその事実及びその行為を行う者を知った時から三年間行わないとき。
その行為の開始の時から二十年を経過したとき。
この場合において、
前項第一号中とあるのは、
と読み替えるものとする。
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