枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
電子開示手続又は任意電子開示手続が開示用電子情報処理組織を使用して行われた場合には、
拡張磁気ディスクの提出によりこれらの手続が行われた場合を含む。

又は第二十五条第一項第二十七条の十四第一項第二十七条の二十八第一項又はに規定する書類についてファイルに記録されている事項当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供するものとする。
方法政令で定めるところにより、
拡張第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。
拡張第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。
除外第二十五条第四項第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十八第三項第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分及び特定部分を除く。
前項とは、
又は第二十五条第六項第二十七条の十四第五項第二十七条の二十八第四項の規定により公衆の縦覧に供しないものとされた部分をいう。
語句の指定特定部分
拡張第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十七条の二十二の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。
又は第一項の規定により同項に規定するファイルに記録されている事項当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供した場合には、

これらの規定により公衆の縦覧に供されたものとみなして、
金融商品取引法令の規定を適用する。
拡張第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。
拡張第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。
第一項場合において、

内閣総理大臣は、
又は公益投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、

若しくは第二十五条第六項各号第二十七条の十四第五項各号に掲げる処分をし、
又は第二十七条の二十八第四項に規定する提出命令を発した旨その他第一項に規定する事項に関連する情報であつて投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものを、
当該事項に併せて、
公衆の縦覧に供することができる。
拡張第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十七条の二十二の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。
定義次項において「重要参考情報」という。
前項場合において、

内閣総理大臣は、
次条第一項の規定により当該重要参考情報に係る同項に規定する事項を公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会及び又は若しくは第二十五条第二項第二十七条の十四第二項第二十七条の三十の十の規定により当該重要参考情報に係る同条に規定する事項を公衆の縦覧に供する者に対し、
前項の規定により重要参考情報を公衆の縦覧に供した旨を通知するものとする。
拡張第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法