枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
電子開示手続又は任意電子開示手続が開示用電子情報処理組織を使用して行われた場合には、
前項のとは、
又は第二十五条第六項第二十七条の十四第五項第二十七条の二十八第四項の規定により公衆の縦覧に供しないものとされた部分をいう。
又は第一項の規定により同項に規定するファイルに記録されている事項当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供した場合には、
第一項の場合において、
内閣総理大臣は、
又は公益投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、
前項の場合において、
内閣総理大臣は、
次条第一項の規定により当該重要参考情報に係る同項に規定する事項を公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会及び又は若しくは第二十五条第二項第二十七条の十四第二項第二十七条の三十の十の規定により当該重要参考情報に係る同条に規定する事項を公衆の縦覧に供する者に対し、
前項の規定により重要参考情報を公衆の縦覧に供した旨を通知するものとする。
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