枝番号は「57_2」のように指定します。

第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社のうち、
第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるものは、
当該有価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正であることを確認した旨を記載した確認書当該有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。
拡張第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。
方法内閣府令で定めるところにより、
定義以下この条及び次条において「確認書」という。
補足説明第二十四条第八項の規定により同項に規定する有価証券報告書等に代えて外国会社報告書を提出する場合にあつては、当該外国会社報告書
第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社であつて、
前項の規定により確認書を有価証券報告書と併せて提出しなければならない会社以外の会社は、
同項に規定する確認書を任意に提出することができる。
除外政令で定めるものを除く。
前二項の規定は、
第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社のうち政令で定めるものについて準用する。
拡張第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。
前三項の規定は、
又は第二十四条の二第一項において読み替えて準用する第七条第一項第九条第一項第十条第一項の規定により訂正報告書を提出する場合について準用する。
この場合において、

必要な技術的読替えは、
政令で定める。
第六条の規定は、
第一項又は第二項の規定により確認書が提出された場合について準用する。
複合これらの規定を第三項前項において準用する場合を含む。)及び前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。
この場合において、

必要な技術的読替えは、
政令で定める。
及び第二十四条第八項第九項第十一項から第十三項での規定は、
報告書提出外国会社が第一項又は第二項の規定により確認書を提出する場合について準用する。
限定外国会社報告書を提出している場合に限る。
この場合において、

同条第八項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同条第九項とあるのはと、
同条第十一項とあるのはと読み替えるものとするほか、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
語句の指定外国会社(第二十三条の三第四項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)
語句の指定外国会社
語句の指定第一項の規定による有価証券報告書及び第六項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「有価証券報告書等」という。)
語句の指定、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他
語句の指定その他
語句の指定有価証券報告書等
語句の指定第二十四条の四の二第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用する場合を含む。)の規定による確認書

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法