枝番号は「57_2」のように指定します。
第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるものは、
当該有価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正であることを確認した旨を記載した確認書を当該有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。
第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社であつて、
前項の規定により確認書を有価証券報告書と併せて提出しなければならない会社以外の会社は、
同項に規定する確認書を任意に提出することができる。
前三項の規定は、
又は第二十四条の二第一項において読み替えて準用する第七条第一項第九条第一項第十条第一項の規定により訂正報告書を提出する場合について準用する。
この場合において、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
第六条の規定は、
第一項又は第二項の規定により確認書が提出された場合について準用する。
この場合において、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
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