枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
発行登録書及びその添付書類、第二十三条の四第二十三条の九第一項若しくは前条第一項の規定による訂正発行登録書又は並びに及び発行登録追補書類その添付書類これらの書類に係る参照書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、
拡張同条第五項において準用する場合を含む。

又は公益投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、

当該発行登録書及びその添付書類、当該訂正発行登録書若しくは当該発行登録追補書類及び又はその添付書類当該発行登録書類等の提出者がこれを提出した日から一年以内に提出する第五条第一項に規定する届出書若しくは発行登録書若しくは発行登録追補書類について、
これらの書類の提出者に対し、
又は公益投資者保護のため相当と認められる期間、
若しくは当該発行登録書類等に係る発行登録の効力当該届出書に係る届出の効力当該発行登録書当該発行登録追補書類に係る発行登録の効力の停止を命じ、
又は第八条第一項に規定する期間を延長することができる。
定義以下この条において「発行登録書類等」という。
拡張第二十三条の五第一項において準用する場合を含む。
この場合においては、
聴聞を行わなければならない。
優先行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、
前項の規定による処分があつた場合において、

内閣総理大臣は、
同項の記載につき第二十三条の四又は前条第一項の規定により提出された訂正発行登録書の内容が適当であり、
かつ、
当該提出者の発行する有価証券を又は募集売出しにより取得させ、
又は又は売り付けても公益投資者保護のため支障がないと認めるときは、
拡張同条第五項において準用する場合を含む。
拡張当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。

前項の規定による処分を解除することができる。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法