枝番号は「57_2」のように指定します。

第六十一条第一項の規定は著作隣接権の譲渡について、
第六十二条第一項の規定は著作隣接権の消滅について、
及び第六十三条第六十三条の二の規定は実演、
又はレコード放送有線放送の利用の許諾について、
第六十五条の規定は著作隣接権が共有に係る場合について、
第六十六条の規定は著作隣接権を目的として質権が設定されている場合について、
第六十七条第六十七条の二第七十条並びに第七十一条第七十二条第七十三条及び第七十四条第三項第四項の規定は著作隣接権者と連絡することができない場合における実演、
又はレコード放送有線放送の利用について、
又はレコード放送有線放送の利用の可否に係る著作隣接権者の意思の確認ができない場合におけるこれらの利用について、
第六十八条第七十条及び第七十一条第七十二条第七十三条本文第七十四条の規定は著作隣接権者に協議を求めたがその協議が成立せず、
又はその協議をすることができない場合における実演、
又はレコード放送有線放送の利用について、
及び第七十一条第七十四条の規定第百二条第一項において準用する第三十三条から第三十三条の三までの規定による放送又は有線放送の利用について、
それぞれ準用する。
除外第一項第二号を除く。
除外第一項ただし書を除く。
限定第二号に係る部分に限る。
除外第一項第二号を除く。
限定第二号に係る部分に限る。
除外第一項第二号を除く。
限定第二号に係る部分に限る。
限定第一号に係る部分に限る。
この場合において、

第六十三条第六項とあるのはと、
第六十八条第二項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定第三十八条第二項及び第三項
語句の指定第百二条第一項において準用する第三十八条第二項

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