枝番号は「57_2」のように指定します。

著作権は、
又はその全部一部を譲渡することができる。
著作権を譲渡する契約において、
又は第二十七条第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、

これらの権利は、
譲渡した者に留保されたものと推定する。

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原典: e-Gov法令検索 著作権法