枝番号は「57_2」のように指定します。
農林漁業を営む者が、
課税済みの原油等から本邦において製造された関税定率法別表第二七一〇・一九号の一のの又はA第二七一〇・二〇号の一ののAに掲げる重油を農林漁業の用に供するため政令で定める方法により購入した場合には、
その購入した重油につき、
第九十条の三の二第一号に規定する税率により算出した石油石炭税額に相当する金額を当該重油の製造者に還付する。
前項に規定する方法により購入された重油を同項に規定する用途に供する者について準用する。
この場合において、
前項の規定により国税通則法第七十四条の五第四号の規定が準用される同項の方法により購入された重油を同項の用途に供する者は、
並びに及び第二十二条及び国税通則法第七十四条の五第四号第七十四条の八から第七十四条の十一まで第七十四条の十三の規定は、
第一項に規定する重油の又は製造者販売業者について準用する。
この場合において、
第一項の規定の適用を受けた重油は、
同項に規定する用途以外の用途に供し、又はその用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。
ただし書き
ただし、
やむを得ない理由がある場合において、
政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、
この限りでない。
前項ただし書の承認を受けたとき、
又は当該承認を受けないで同項の重油を同項に規定する用途以外の用途に供し、
若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、
税務署長は、
これらの場合に該当することとなつた者から、
当該重油について第一項の規定により還付を受けた金額に相当する石油石炭税を直ちに徴収する。
第一項の規定による還付金には、
国税通則法の規定による還付加算金は、
付さない。
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