枝番号は「57_2」のように指定します。
揮発油の製造者が、
次の各号に掲げる又は者給油所に対し、
当該各号に定める揮発油を、
その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該製造場から移出する場合には、
当該移出に係る及び揮発油税地方揮発油税を免除する。
本邦にある外国の大使館、
公使館、
領事館その他これらに準ずる機関
本邦にある外国の大使館等の公用品である自動車の燃料用に供するため、
政令で定めるところにより購入される揮発油
本邦に派遣された外国の大使、
公使、
領事その他これらに準ずる者
本邦に派遣された外国の大使等の自用品である自動車の燃料用に供するため、
政令で定めるところにより購入される揮発油
指定給油所
指定給油所において、
これらに定める自動車の燃料用に供するため、
政令で定めるところにより購入された揮発油の数量に相当する数量の揮発油
前項の規定は、
外国にある本邦の又は大使館等外国に派遣された本邦の大使等の公用品又は自用品である自動車の燃料用に供する揮発油について揮発油税及び地方揮発油税に類似する租税の免除を行わない国の大使館等又は大使等については、
適用しない。
第一項の外国の又は大使館等大使等は、
同項の規定の適用を受けて購入した揮発油を同項に規定する用途以外の用途に供してはならない。
第一項第三号に掲げる指定給油所とは、
及び同項第一号第二号に掲げる者に対し、
同項第三号の規定により購入される揮発油を販売することができる給油所として、
その所在地の所轄税務署長の指定を受けた給油所をいう。
税務署長は、
前項の指定を受けた指定給油所の営業者が及び揮発油税地方揮発油税に関する法令の規定に違反した場合その他取締り上特に不適当と認められる場合には、
その指定を取り消すことができる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。