枝番号は「57_2」のように指定します。
に規定する都市計画区域内で主として住宅建設の用に供する目的で行われる次に掲げる一団の宅地の造成に関する事業を施行する者として政令で定めるものが課税時期において有する土地等で当該事業に係るものについては、
当該優良宅地造成事業者のに規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、
当該供給予定地である土地等の価額の五分の一に相当する金額とする。
の許可を受けて行われる一団の宅地の造成に関する事業で、
その一団の土地等の面積が千平方メートル以上であるもの
土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる一団の宅地の造成に関する事業で、
当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内にある当該優良宅地造成事業者の供給予定地の面積が千平方メートル以上であるもの
開発許可を要しない一団の宅地の造成に関する事業のうち、
開発許可の基準に準ずる基準として政令で定めるものを満たすもので、
その一団の土地等の面積が千平方メートル以上であるもの
都市計画区域内で行われる次に掲げる住宅の建設に関する事業を施行する者が課税時期において有する土地等で当該事業に係るものについては、
当該優良住宅建設事業者のに規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、
当該分譲住宅予定地である土地等の価額の五分の一に相当する金額とする。
一団の住宅の建設に関する事業でこれにより建設される住宅の戸数が二十五戸以上であるもの
政令で定める中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業で、
当該中高層の耐火共同住宅の住居の用に供する各独立部分の戸数が又は十五戸以上であるもの当該中高層の耐火共同住宅の床面積が千平方メートル以上であるもの
課税時期において又は優良宅地造成事業者優良住宅建設事業者により前二項の規定の適用がある供給予定地又は分譲住宅予定地とするための借地権等が設定されている土地等については、
に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、
当該土地等の価額の五分の一に相当する金額とする。
第一項から第三項までの規定は、
これらの規定の適用を受けようとする課税時期に係るの規定による申告書に第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする旨の記載があり、
かつ、
これらの規定のいずれかに該当する旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、
適用する。
税務署長は、
地価税の申告書の提出が又はなかつた場合若しくは前項の記載添付がない地価税の申告書の提出があつた場合においても、
その又は提出若しくは記載添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
当該記載をした及び書類同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、
第一項から第三項までの規定を適用することができる。
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