枝番号は「57_2」のように指定します。

存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、
及び契約の更新建物の築造による存続期間の延長がなく、
並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。
優先第九条及び第十六条の規定にかかわらず、
拡張更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第一項において同じ。
この場合においては、
その特約は、
公正証書による等書面によってしなければならない。
前項前段の特約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、
定義電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十八条第二項及び第三十九条第三項において同じ。

その特約は、
書面によってされたものとみなして、
前項後段の規定を適用する。

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原典: e-Gov法令検索 借地借家法