枝番号は「57_2」のように指定します。
存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、
及び契約の更新建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。
この場合においては、
その特約は、
公正証書による等書面によってしなければならない。
前項前段の特約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、
その特約は、
書面によってされたものとみなして、
前項後段の規定を適用する。
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原典: e-Gov法令検索 借地借家法