枝番号は「57_2」のように指定します。
この場合においては、
その特約は、
公正証書による等書面によってしなければならない。
前項前段の特約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、
その特約は、
書面によってされたものとみなして、
前項後段の規定を適用する。
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原典: e-Gov法令検索 借地借家法