枝番号は「57_2」のように指定します。

専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、
かつ、
存続期間を三十年以上五十年未満として借地権を設定する場合においては、
及び契約の更新建物の築造による存続期間の延長がなく、
並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。
除外居住の用に供するものを除く。次項において同じ。
優先第九条及び第十六条の規定にかかわらず、
専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、
かつ、
存続期間を十年以上三十年未満として借地権を設定する場合には、

第三条から第八条まで、
及び第十三条第十八条の規定は、
適用しない。
前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、
公正証書によってしなければならない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 借地借家法