枝番号は「57_2」のように指定します。
契約の更新の後に建物の滅失があった場合においては、
借地権者は、
又は地上権の放棄土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
前項に規定する場合において、
借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、
借地権設定者は、
又は地上権の消滅の請求土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
前二項の場合においては、
借地権は、
又は若しくは地上権の放棄消滅の請求土地の賃貸借の解約の申入れがあった日から三月を経過することによって消滅する。
第一項に規定する又は地上権の放棄土地の賃貸借の解約の申入れをする権利は、
第二項に規定する又は地上権の消滅の請求土地の賃貸借の解約の申入れをする権利を制限する場合に限り、
制限することができる。
転借地権が設定されている場合においては、
転借地権者がする建物の築造を借地権者がする建物の築造とみなして、
借地権者と借地権設定者との間について第二項の規定を適用する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 借地借家法