枝番号は「57_2」のように指定します。
契約の更新の後において、
借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、
借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、
裁判所は、
借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
この場合において、
当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、
裁判所は、
前項の裁判をするには、
建物の状況、
建物の滅失があった場合には滅失に至った事情、
借地に関する従前の及び経過借地権設定者借地権者が土地の使用を必要とする事情その他一切の事情を考慮しなければならない。
及び前条第五項第六項の規定は、
第一項の裁判をする場合に準用する。
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原典: e-Gov法令検索 借地借家法