枝番号は「57_2」のように指定します。
借地権の存続期間が満了した場合において、
契約の更新がないときは、
借地権者は、
借地権設定者に対し、
建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
前項の場合において、
建物が借地権の存続期間が満了する前に借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべきものとして新たに築造されたものであるときは、
裁判所は、
又は代金の全部一部の支払につき相当の期限を許与することができる。
前二項の規定は、
借地権の存続期間が満了した場合における転借地権者と借地権設定者との間について準用する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 借地借家法