枝番号は「57_2」のように指定します。
期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、
公正証書による等書面によって契約をするときに限り、
契約の更新がないこととする旨を定めることができる。
この場合には、
第二十九条第一項の規定を適用しない。
前項の規定による建物の賃貸借の契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、
その契約は、
書面によってされたものとみなして、
同項の規定を適用する。
第一項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、
建物の賃貸人は、
あらかじめ、
建物の賃借人に対し、
同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、
期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、
その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
建物の賃貸人は、
前項の規定による書面の交付に代えて、
建物の賃借人の承諾を得て、
当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、
当該建物の賃貸人は、
当該書面を交付したものとみなす。
建物の賃貸人が第三項の規定による説明をしなかったときは、
契約の更新がないこととする旨の定めは、
無効とする。
第一項の規定による建物の賃貸借において、
期間が一年以上である場合には、
建物の賃貸人は、
期間の満了の一年前から六月前までの間に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、
その終了を建物の賃借人に対抗することができない。
ただし書き
ただし、
建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、
その通知の日から六月を経過した後は、
この限りでない。
第一項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借において、
転勤、
療養、
建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、
建物の賃借人は、
建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
この場合においては、
建物の賃貸借は、
解約の申入れの日から一月を経過することによって終了する。
前二項の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、
無効とする。
適用しない。
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