枝番号は「57_2」のように指定します。

期間を一年未満とする建物の賃貸借は、
期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。
民法第六百四条の規定は、
建物の賃貸借については、
適用しない。
法律番号明治二十九年法律第八十九号

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原典: e-Gov法令検索 借地借家法