枝番号は「57_2」のように指定します。
建物の借賃が、
又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、
当事者は、
将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。
ただし書き
ただし、
一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、
その定めに従う。
建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、
その請求を受けた者は、
増額を正当とする裁判が確定するまでは、
相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。
ただし書き
ただし、
その裁判が確定した場合において、
既に支払った額に不足があるときは、
その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、
その請求を受けた者は、
減額を正当とする裁判が確定するまでは、
相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。
ただし書き
ただし、
その裁判が確定した場合において、
既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、
その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 借地借家法