枝番号は「57_2」のように指定します。

又は法令契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、

建物の賃貸借をするときは、

建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができる。
優先第三十条の規定にかかわらず、
前項の特約は、
同項の建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならない。
第一項の特約が及びその内容前項に規定する事由を記録した電磁的記録によってされたときは、

その特約は、
同項の書面によってされたものとみなして、
同項の規定を適用する。

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原典: e-Gov法令検索 借地借家法