枝番号は「57_2」のように指定します。
中小企業者等が、
平成二十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間内に、
生産等設備を構成する減価償却資産で次に掲げるもののうちその中小企業者等のその特定認定に係るに規定する経営力向上計画に記載されたものでその若しくは製作建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、
又は特定経営力向上設備等を製作し、
若しくは建設して、
これを国内にある当該中小企業者等の営む事業の用に供した場合には、
その指定事業の用に供した日を含む事業年度の当該特定経営力向上設備等の償却限度額は、
当該特定経営力向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額との合計額とする。
及び機械装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアで、
に規定する経営力向上設備等に該当するもの
その取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額
及び機械装置、工具、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに特定ソフトウエアで、
に規定する経営力向上設備等に該当するもの
次に掲げる減価償却資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
及び機械装置、工具、器具及び備品並びに特定ソフトウエア
その取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額
及び建物その附属設備
その基準取得価額の百分の十五に相当する金額
中小企業者等が、
指定期間内に、特定経営力向上設備等でその若しくは製作建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、
又は特定経営力向上設備等を製作し、
若しくは建設して、
これを国内にある当該中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合において、
当該特定経営力向上設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、
供用年度の所得に対する調整前法人税額からその指定事業の用に供した当該特定経営力向上設備等の取得価額に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除する。
この場合において、
当該中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、
当該中小企業者等の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、
その控除を受ける金額は、
当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
及び前項第一号に掲げる減価償却資産特定機械装置等のうち同項第二号イに掲げるもの
百分の七
特定機械装置等のうち前項第二号ロに掲げるもの
百分の一
青色申告書を提出する法人が、
各事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、
当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、
当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。
この場合において、
当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、
その控除を受ける金額は、
当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、
当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度における税額控除限度額のうち、
第二項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額をいう。
第一項の規定は、
中小企業者等が所有権移転外リース取引により取得した特定経営力向上設備等については、
適用しない。
第一項の規定は、
確定申告書等に特定経営力向上設備等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、
適用する。
第二項の規定は、
確定申告書等に同項の規定による控除の対象となる特定経営力向上設備等の取得価額、
控除を及び受ける金額当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、
適用する。
この場合において、
同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定経営力向上設備等の取得価額は、
確定申告書等に添付された書類に記載された特定経営力向上設備等の取得価額を限度とする。
第三項の規定は、
に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、
かつ、
同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、
控除を及び受ける金額当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、
適用する。
及び第四十二条の四第二十三項第二十四項の規定は、
又は第二項第三項の規定の適用がある場合について準用する。
この場合において、
同条第二十三項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。