枝番号は「57_2」のように指定します。

特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の又は発行済株式出資又はの総数総額の百分の八十以上の数金額の株式等を間接に有する関係として政令で定める関係がある場合において、
複合特定株主等に該当する者並びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。
複合自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。
複合株式又は出資をいう。以下この条において同じ。
定義次項において「特定関係」という。

当該特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に発行済株式等の保有を通じて介在するものとして政令で定める外国法人のうち、
又は特定外国関係法人対象外国関係法人に該当するものが、
平成十九年十月一日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有するときは、
定義以下この条において「外国関係法人」という。
複合第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。

その適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である居住者の有する当該又は特定外国関係法人及び対象外国関係法人の直接間接保有の株式等の数対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額は、
総収入金額に算入する。
定義剰余金の配当等(法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。次項第三号イにおいて同じ。)を請求する権利をいう。第八項及び第十項において同じ。
定義次条において「課税対象金額」という。
時期当該特殊関係株主等である居住者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から四月を経過する日の属する年分の当該居住者の雑所得の金額の計算上、
この款において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
特定株主等
特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人の株式等を有する及び個人法人をいう。
定義当該直前に株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。)の五人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人によつて発行済株式等の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式等を保有される内国法人をいう。次号において同じ。
特殊関係内国法人
又は特定内国法人及び特定内国法人からその資産負債の大部分の移転を受けたものとして政令で定める内国法人をいう。
特定外国関係法人
次に掲げる外国関係法人をいう。
次のいずれにも該当しない外国関係法人
その総資産の額として政令で定める金額に対する及び第八項第一号から第七号まで第八号から第十号でに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合が百分の三十を超える外国関係法人
定義ロにおいて「総資産額」という。
補足説明第七号中「外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係法人」として同号及び第八号の規定を適用した場合に外国金融関係法人に該当することとなる外国関係法人にあつては、総資産額に対する第十項第一号に掲げる金額に相当する金額又は同項第二号から第四号までに掲げる金額に相当する金額の合計額のうちいずれか多い金額の割合
限定総資産額に対する有価証券(法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。第八項において同じ。)、貸付金その他政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額の割合が百分の五十を超える外国関係法人に限る。
次に掲げる要件のいずれにも該当する外国関係法人
租税に関する情報の交換に関する国際的な取組への協力が又は著しく不十分な国地域として財務大臣が指定する国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係法人
対象外国関係法人
次に掲げる要件のいずれかに該当しない外国関係法人をいう。
除外特定外国関係法人に該当するものを除く。
若しくは株式等債券の保有
若しくは工業所有権その他の技術に関する権利特別の技術による生産方式これら若しくは準ずるもの著作権又は提供若しくは船舶航空機の貸付け主たる事業とするものでないこと。
拡張これらの権利に関する使用権を含む。
拡張出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。
除外株式等の保有を主たる事業とする外国関係法人のうち第八号中「部分対象外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」として同号の規定を適用した場合に外国金融関係法人に該当することとなるもの(同号に規定する外国金融機関に該当することとなるものを除く。ロにおいて「特定外国金融持株会社」という。)を除く。
その本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、
店舗、
工場その他の固定施設を並びに有していることその本店所在地国においてその事業の管理、
及び支配運営を自ら行つていることのいずれにも該当すること。
補足説明特定外国金融持株会社にあつては、政令で定める経営管理。ハにおいて同じ。
各事業年度においてその行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。
適用対象金額
又は特定外国関係法人対象外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として、
当該各事業年度開始の日前七年以内に及び開始した各事業年度において生じた欠損の金額当該基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額をいう。
定義以下この号において「基準所得金額」という。
方法政令で定めるところにより、
及び直接間接保有の株式等の数
又は居住者内国法人が直接に有する外国法人の株式等の数又は金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式等の数又は金額の合計数又は合計額をいう。
部分対象外国関係法人
第四号イからハまでに掲げる要件の全てに該当する外国関係法人をいう。
除外特定外国関係法人に該当するものを除く。
外国金融関係法人
その本店所在地国の法令に準拠して銀行業、又は金融商品取引業保険業を行う部分対象外国関係法人でその本店所在地国においてその役員又は使用人がこれらの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに及び従事しているもの外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係法人をいう。
限定金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業と同種類の業務に限る。
定義以下この号において「外国金融機関」という。
清算部分対象外国関係法人
解散した外国関係法人のうち、
その解散の日を含む事業年度開始の日前二年以内に開始した事業年度のいずれにおいても部分対象外国関係法人に該当していたものをいう。
清算外国金融関係法人
解散した外国関係法人のうち、
その解散の日を含む事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度のいずれにおいても外国金融関係法人に該当していたものをいう。
特例清算事業年度
又は清算部分対象外国関係法人清算外国金融関係法人が最初に部分対象外国関係法人又は外国金融関係法人に該当しないこととなつた事業年度終了の日から同日以後三年を経過した日までの期間内の日を含む事業年度をいう。
補足説明当該清算部分対象外国関係法人又は清算外国金融関係法人の残余財産の確定の日が当該三年を経過した日前である場合には当該残余財産の確定の日とし、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該三年を経過した日後である場合には政令で定める日とする。
国税庁の当該又は職員若しくは居住者の納税地の所轄税務署所轄国税局の当該職員は、
居住者に係る外国関係法人が前項第三号からまでのいずれかに該当するかどうかを判定するために必要があるときは、
補足説明
補足説明

当該居住者に対し、
期間を定めて、
当該外国関係法人が同号からまでに該当することを明らかにする書類その他の資料の又は提示提出を求めることができる。
補足説明
補足説明
この場合において、

当該書類その他の資料の又は提示提出がないときは、

同項の規定の適用については、
当該外国関係法人は同号からまでに該当しないものと推定する。
限定同号イに係る部分に限る。
補足説明
補足説明
国税庁の当該又は職員若しくは居住者の納税地の所轄税務署所轄国税局の当該職員は、
居住者に係る外国関係法人が第二項第四号イからハまでに掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、

当該居住者に対し、
期間を定めて、
当該外国関係法人が同号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類その他の資料の又は提示提出を求めることができる。
この場合において、

当該書類その他の資料の又は提示提出がないときは、

同項の規定の適用については、
当該外国関係法人は同項第四号イからハまでに掲げる要件に該当しないものと推定する。
限定同号又は第七号に係る部分に限る。
国税庁の当該又は職員若しくは居住者の納税地の所轄税務署所轄国税局の当該職員は、
居住者に係る外国関係法人が又は清算部分対象外国関係法人清算外国金融関係法人のいずれかに該当するかどうかを判定するために必要があるときは、

当該居住者に対し、
期間を定めて、
当該外国関係法人が又は清算部分対象外国関係法人清算外国金融関係法人に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。
この場合において、

当該書類その他の資料の又は提示提出がないときは、

第二項の規定の適用については、
当該外国関係法人は又は清算部分対象外国関係法人清算外国金融関係法人に該当しないものと推定する。
限定第九号又は第十号に係る部分に限る。
国税庁の当該又は職員若しくは居住者の納税地の所轄税務署所轄国税局の当該職員は、
居住者に係る外国関係法人の各事業年度が特例清算事業年度に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、

当該居住者に対し、
期間を定めて、
当該各事業年度が特例清算事業年度に該当することを明らかにする書類その他の資料の又は提示提出を求めることができる。
この場合において、

当該書類その他の資料の又は提示提出がないときは、

第二項の規定の適用については、
当該各事業年度は特例清算事業年度に該当しないものと推定する。
限定第十一号に係る部分に限る。
第一項の規定は、
特殊関係株主等である居住者に係る次の各号に掲げる外国関係法人につき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、

当該各号に掲げる外国関係法人のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、
適用しない。
特定外国関係法人
特定外国関係法人の各事業年度の租税負担割合が百分の二十七以上である場合
定義外国関係法人の各事業年度の所得に対して課される租税の額の当該所得の金額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。次号第十二項及び第十四項において同じ。
対象外国関係法人
対象外国関係法人の各事業年度の租税負担割合が百分の二十以上である場合
特殊関係株主等である居住者に係る部分対象外国関係法人が、
平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において、
当該各事業年度に係る次に掲げる金額を有する場合には、
複合外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。
定義以下この項において「特定所得の金額」という。

当該各事業年度の特定所得の金額に係る部分適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である居住者の有する当該及び部分対象外国関係法人の直接間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額は、
総収入金額に算入する。
定義次条において「部分課税対象金額」という。
時期当該特殊関係株主等である居住者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から四月を経過する日の属する年分の当該居住者の雑所得の金額の計算上、
剰余金の配当等の額の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために及び直接要した費用の額の合計額当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
複合第一項に規定する剰余金の配当等をいい、法人税法第二十三条第一項第二号に規定する金銭の分配を含む。以下この号及び第十一号イにおいて同じ。
複合当該部分対象外国関係法人の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の二十五以上であることその他の政令で定める要件に該当する場合における当該他の法人から受ける剰余金の配当等の額(当該他の法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額として政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)を除く。以下この号において同じ。
受取利子等の額の合計額から当該受取利子等の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
複合その支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)をいう。以下この号及び第十一号ロにおいて同じ。
複合その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金(所得税法第二条第一項第十号に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子の額、金銭の貸付けを主たる事業とする部分対象外国関係法人(金銭の貸付けを業として行うことにつきその本店所在地国の法令の規定によりその本店所在地国において免許又は登録その他これらに類する処分を受けているものに限る。)でその本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う金銭の貸付けに係る利子の額その他政令で定める利子の額を除く。以下この号において同じ。
有価証券の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
有価証券の譲渡に係る対価の額及びの合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額
複合当該部分対象外国関係法人の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が、当該譲渡の直前において、百分の二十五以上である場合における当該他の法人の株式等の譲渡に係る対価の額を除く。以下この号において同じ。
デリバティブ取引に係る利益の又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
複合法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この号及び第十一号ホにおいて同じ。
除外同法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額、その各号に掲げる行為に相当する行為を業として行う部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う当該行為に係る事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が行う財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額その他財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額を除く。
又はその行う取引若しくはその有する資産負債につき外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
除外その行う事業(政令で定める取引を行う事業を除く。)に係る業務の通常の過程において生ずる利益の額又は損失の額を除く。
前各号に掲げる金額に係る利益の又は損失の額を生じさせる資産の運用、
保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の又は損失の額
拡張これらに類する利益の額又は損失の額を含む。
除外当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。
イに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額
収入保険料の合計額から支払つた再保険料の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額
支払保険金の額の合計額から収入した再保険金の額の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額
固定資産の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
複合法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産をいい、政令で定めるものを除く。以下この号及び第十一号リにおいて同じ。
拡張不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。
複合主としてその本店所在地国において使用に供される固定資産(不動産及び不動産の上に存する権利を除く。)の貸付けによる対価の額、その本店所在地国にある不動産又は不動産の上に存する権利の貸付け(これらを使用させる行為を含む。)による対価の額及びその本店所在地国においてその役員又は使用人が固定資産の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この号及び第十一号リにおいて同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件に該当する部分対象外国関係法人が行う固定資産の貸付けによる対価の額を除く。以下この号において同じ。
拡張その有する固定資産に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。
若しくは工業所有権その他の技術に関する権利特別の技術による生産方式これら又は準ずるもの著作権の使用料の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
拡張これらの権利に関する使用権を含む。
拡張出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。
定義以下この項において「無形資産等」という。
複合自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。
拡張その有する無形資産等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。
無形資産等の譲渡に係る対価の額及びの合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額
複合自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等の譲渡に係る対価の額その他の政令で定める対価の額を除く。以下この号において同じ。
イからルまでに掲げる金額がないものとした場合の当該部分対象外国関係法人の各事業年度の所得の金額として政令で定める金額から当該各事業年度に係るヲに掲げる金額を控除した残額
支払を受ける剰余金の配当等の額
受取利子等の額
有価証券の貸付けによる対価の額
有価証券の譲渡に係る対価の額の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を減算した金額
デリバティブ取引に係る又は利益の額損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
又はその行う取引若しくはその有する資産負債につき外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の又は損失の額を生じさせる資産の運用、
保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の又は損失の額
拡張これらに類する利益の額又は損失の額を含む。
除外当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。
第七号の二に掲げる金額
固定資産の貸付けによる対価の額
支払を受ける無形資産等の使用料
無形資産等の譲渡に係る対価の額の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額を減算した金額
総資産の額として政令で定める金額に人件費その他の政令で定める費用の額を加算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額
前項に規定する部分適用対象金額とは、
部分対象外国関係法人の各事業年度の同項第一号から第三号まで、
及び第八号第九号第十一号に掲げる金額の合計額と、当該各事業年度の同項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額を基礎として当該各事業年度開始の日前七年以内に及び開始した各事業年度において生じた同項第四号から第七号の二まで第十号に掲げる金額の合計額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額をいう。
条件差込み当該合計額が零を下回る場合には、零
特殊関係株主等である居住者に係る部分対象外国関係法人が、
平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において、
当該各事業年度に係る次に掲げる金額を有する場合には、
複合外国金融関係法人に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。
定義以下この項において「特定所得の金額」という。

当該各事業年度の特定所得の金額に係る金融関係法人部分適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である居住者の有する当該及び部分対象外国関係法人の直接間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額は、
総収入金額に算入する。
定義次条において「金融関係法人部分課税対象金額」という。
時期当該特殊関係株主等である居住者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から四月を経過する日の属する年分の当該居住者の雑所得の金額の計算上、
特殊関係株主等である一の居住者によつてその発行済株式等の全部を又は直接間接に保有されている部分対象外国関係法人で政令で定める要件を満たすものの親会社等資本持分相当額がその本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額を超える場合におけるその超える部分に相当する資本に係る利益の額として政令で定めるところにより計算した金額
限定その純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額(以下この号において「親会社等資本持分相当額」という。)の総資産の額として政令で定める金額に対する割合が百分の七十を超えるものに限る。
部分対象外国関係法人について第八項第八号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
部分対象外国関係法人について第八項第九号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
部分対象外国関係法人について第八項第十号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
部分対象外国関係法人について第八項第十一号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
前項に規定する金融関係法人部分適用対象金額とは、
部分対象外国関係法人の各事業年度の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。
前項第一号に掲げる金額
及び前項第二号第三号第五号に掲げる金額の合計額と、
同項第四号に掲げる金額を基礎として当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた同号に掲げる金額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額
条件差込み当該金額が零を下回る場合には、零
及び第八項第十項の規定は、
特殊関係株主等である居住者に係る部分対象外国関係法人につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、

又は当該部分対象外国関係法人のその該当する事業年度に係る部分適用対象金額金融関係法人部分適用対象金額については、
適用しない。
複合第九項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。
複合前項に規定する金融関係法人部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。
各事業年度の租税負担割合が百分の二十以上であること。
各事業年度における又は部分適用対象金額金融関係法人部分適用対象金額が二千万円以下であること。
各事業年度の決算に基づく所得の金額に相当する金額として政令で定める金額のうちに当該各事業年度における又は部分適用対象金額金融関係法人部分適用対象金額の占める割合が百分の五以下であること。
特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人が又は清算部分対象外国関係法人清算外国金融関係法人に該当することとなつた場合における当該清算部分対象外国関係法人又は清算外国金融関係法人の特例清算事業年度については、
当該清算部分対象外国関係法人は部分対象外国関係法人と、
当該清算外国金融関係法人は外国金融関係法人とそれぞれみなして、
この款の規定を適用する。
特殊関係株主等である居住者は、
当該居住者に係る次に掲げる及び外国関係法人の各事業年度の貸借対照表損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から四月を経過する日の属する年分の確定申告書に添付しなければならない。
当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十未満である部分対象外国関係法人
除外当該部分対象外国関係法人のうち、当該各事業年度において第十二項第二号又は第三号のいずれかに該当する事実があるもの(次項において「添付不要部分対象外国関係法人」という。)を除く。
当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十未満である対象外国関係法人
当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十七未満である特定外国関係法人
特殊関係株主等である居住者は、
当該居住者に係る及び添付不要部分対象外国関係法人の各事業年度の貸借対照表損益計算書その他の財務省令で定める書類を保存しなければならない。
方法財務省令で定めるところにより、
特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人が第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社に該当し、
かつ、
当該特殊関係株主等である居住者が同条第一項各号に掲げる居住者に該当する場合には、

及び第一項第八項第十項前三項の規定は、
適用しない。
特殊関係株主等である居住者が外国信託の受益権を又は直接間接に有する場合には、
複合投資信託及びに規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。

当該外国信託の受託者は、
及び当該外国信託の信託資産等固有資産等ごとに、
それぞれ別の者とみなして、
この条から第四十条の九までの規定を適用する。
複合信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。
定義外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。
前項の規定を適用する場合について準用する。
財務大臣は、
第二項第三号ニの規定により又は地域を指定したときは、

これを告示する。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法