枝番号は「57_2」のように指定します。

若しくは第二百十七条第一項第二百十八条第一項の規定による破産手続廃止の決定が確定したとき、
又は前条第一項の規定による破産手続終結の決定があったときは、

確定した破産債権については、
破産債権者表の記載は、
破産者に対し、
確定判決と同一の効力を有する。
この場合において、

破産債権者は、
確定した破産債権について、
当該破産者に対し、
破産債権者表の記載により強制執行をすることができる。
前項の規定は、
第百十九条第五項又は第百二十一条第四項第百二十三条第一項の規定による異議を述べた場合には、
拡張第百二十一条第三項ただし書の代理人を含む。
拡張同条第六項同条第七項又は第百二十二条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第七項又は第百二十二条第二項において準用する場合を含む。

適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 破産法