枝番号は「57_2」のように指定します。

破産者がその責めに帰することが又はできない事由によって一般調査期日特別調査期日に出頭することができなかったときは、

破産者は、
その事由が消滅した後一週間以内に限り、

裁判所に対し、
又は当該一般調査期日特別調査期日における調査に係る破産債権の額について、
書面で、
異議を述べることができる。
前項に規定する一週間の期間は、
伸長し、又は短縮することができない。

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原典: e-Gov法令検索 破産法