枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
又は最後配当簡易配当同意配当が終了した後、
第八十八条第四項の債権者集会が終結したとき、
又は第八十九条第二項に規定する期間が経過したときは、

破産手続終結の決定をしなければならない。
裁判所は、
前項の規定により破産手続終結の決定をしたときは、

及び直ちにその主文理由の要旨を公告し、
かつ、
これを破産者に通知しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 破産法