枝番号は「57_2」のように指定します。

又は前条第一項第二項場合には、

又は同条第一項の破産管財人同条第二項の後任の破産管財人は、
同条第三項の申立てに代えて、
書面による計算の報告をする旨の申立てを裁判所にすることができる。
裁判所は、
前項の規定による申立てがあり、
又はかつ前条第一項第二項の規定による計算の報告書の提出があったときは、

その提出が及びあった旨その計算に異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告しなければならない。
この場合においては、
その期間は、
一月を下ることができない。
破産者、破産債権者又は後任の破産管財人は、
又は前項の期間内に前条第一項第二項の計算について異議を述べることができる。
除外第一項の後任の破産管財人を除く。
第二項の期間内に前項の異議がなかった場合には、

又は前条第一項第二項の計算は、
承認されたものとみなす。

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原典: e-Gov法令検索 破産法