枝番号は「57_2」のように指定します。
居住者が又は支出し納付する次に掲げるものの額は、
必要経費に算入しない。
及び家事上の経費これに関連する経費で政令で定めるもの
所得税
所得税以外の国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法の規定による過怠税
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律及びの規定による森林環境税森林環境税に係る延滞金
地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税
及び地方税法の規定による延滞金過少申告加算金不申告加算金重加算金
前号に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの
罰金及び並びに科料過料
損害賠償金で政令で定めるもの
国民生活安定緊急措置法及びの規定による課徴金延滞金
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定による課徴金及び延滞金
金融商品取引法第六章の二及びの規定による課徴金延滞金
公認会計士法及びの規定による課徴金延滞金
不当景品類及び不当表示防止法及びの規定による課徴金延滞金
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律及びの規定による課徴金延滞金
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律及びの規定による課徴金延滞金
若しくはその年において不動産所得事業所得山林所得を生ずべき業務を行う居住者又はその年において雑所得を生ずべき業務を行う居住者でその年の前々年分の当該雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が三百万円を超えるものが、
隠蔽仮装行為に基づき確定申告書を提出しており、
又は確定申告書を提出していなかつた場合には、
これらの確定申告書に係る年分のこれらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を及び得るため直接に要した費用の額その年における販売費、
一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額は、
必要経費に算入しない。
ただし書き
又はただし次に掲げる場合に該当する当該売上原価の額費用の額については、
この限りでない。
次に掲げるものにより当該売上原価の額又は費用の額の基因となる取引が行われたこと及びこれらの額が明らかである場合
イに掲げるもののほか、
その居住者がその住所地その他の財務省令で定める場所に保存する帳簿書類その他の物件
又は当該売上原価の額費用の額の基因となる取引の相手方が明らかである場合その他当該取引が行われたことが明らかであり、
又は推測される場合であつて、
当該相手方に対する調査その他の方法により税務署長が、
当該取引が行われ、
これらの額が生じたと認める場合
第一項第二号から第八号までに掲げるものの額又は若しくは及び第二項に規定する金銭の額金銭以外の物権利その他経済的な利益の価額は、
支出した金額に算入しない。
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原典: e-Gov法令検索 所得税法