枝番号は「57_2」のように指定します。
第百三十二条第一項の規定による延納の許可を受けた居住者は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する利子税を、
当該各号に規定する納付すべき分納税額に相当する所得税にあわせて納付しなければならない。
延納税額のうちに分納税額がある場合において、
第二回以後に納付すべき分納税額を納付するとき。 延納税額から前回までの分納税額の合計額を控除した所得税の額を基礎とし、
前回の分納税額の延納に係る納期限の翌日からその回の分納税額の延納に係る納期限までの日数に応じ、
年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 所得税法