枝番号は「57_2」のように指定します。
延払条件付譲渡に係る税額が前号に規定する申告書に記載された第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の二分の一に相当する金額を超えること。
延払条件付譲渡に係る税額が三十万円を超えること。
税務署長は、
前項の規定による延納の許可をする場合には、
その延納に係る所得税の額に相当する担保を徴さなければならない。
ただし書き
ただし、
その延納に係る所得税につき、
その額が百万円以下でその延納の期間が又は三年以下である場合当該期間が三月以下である場合は、
この限りでない。
第一項に規定する延払条件付譲渡とは、
次に掲げる要件に適合する条件を定めた契約に基づき当該条件により行われる譲渡をいう。
月賦、
年賦その他の賦払の方法により三回以上に分割して対価の支払を受けること。
その譲渡の目的物の引渡しの期日の翌日から最後の賦払金の支払の期日までの期間が二年以上であること。
その他政令で定める要件
第一項に規定する延払条件付譲渡に係る税額とは、
同項第一号に規定する申告書に記載された第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額のうち、
その延払条件付譲渡に係る契約において定められている支払の期日がその年の翌年以後に到来する延払条件付譲渡に係る賦払金の額又はの合計額に対応する山林所得の金額譲渡所得の金額に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
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