枝番号は「57_2」のように指定します。

税務署長は、
第百三十二条第一項の規定による延納の許可を受けた居住者が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、
条文名延払条件付譲渡に係る所得税額の延納

その延納の許可を取り消すことができる。
その延納に係る所得税の額を滞納し、
その他延納の条件に違反したとき。
拡張その所得税の額に係る次条の規定による利子税及び延滞税に相当する額を含む。
その者が提出した第百三十二条第一項第一号に規定する申告書に係る所得税につき修正申告書の又は提出更正があつた場合において、

その又は申告更正あつた後における第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額を基礎として第百三十二条第四項に規定する延払条件付譲渡に係る税額の計算に準じて政令で定めるところにより計算した金額が、
修正後の年税額の二分の一に相当する金額以下となり、又は三十万円以下となつたとき。
補足確定所得申告に係る所得税額
定義以下この号において「修正後の年税額」という。
その延納に係るの規定による命令に応じなかつたとき。
条文名担保の変更等
その延納に係るに規定する強制換価手続が開始されたとき。
補足定義
又は前項第一号第三号の規定により同項の延納の許可を取り消す場合について準用する。
条文名納税の猶予の取消し等の場合の弁明の聴取
税務署長は、
第一項の規定により同項の延納の許可を取り消す場合には、

当該延納の許可を受けた居住者に対し、
及び書面によりその旨その理由を通知する。

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原典: e-Gov法令検索 所得税法