枝番号は「57_2」のように指定します。

税務署長は、
第百三十二条第一項の規定による延納の許可を受けた居住者が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、

その延納の許可を取り消すことができる。
その延納に係る所得税の額を滞納し、
その他延納の条件に違反したとき。
拡張その所得税の額に係る次条の規定による利子税及び延滞税に相当する額を含む。
その者が又は提出した第百三十二条第一項第一号に規定する申告書に係る所得税につき修正申告書の提出更正があつた場合において、

その申告又は更正があつた後における第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額を基礎として第百三十二条第四項に規定する延払条件付譲渡に係る税額の計算に準じて政令で定めるところにより計算した金額が、
修正後の年税額の二分の一に相当する金額以下となり、又は三十万円以下となつたとき。
補足説明確定所得申告に係る所得税額
定義以下この号において「修正後の年税額」という。
その延納に係るの規定による命令に応じなかつたとき。
その延納に係るに規定する強制換価手続が開始されたとき。
補足説明定義
又は前項第一号第三号の規定により同項の延納の許可を取り消す場合について準用する。
税務署長は、
第一項の規定により同項の延納の許可を取り消す場合には、

当該延納の許可を受けた居住者に対し、
及び書面によりその旨その理由を通知する。

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原典: e-Gov法令検索 所得税法