枝番号は「57_2」のように指定します。
税務署長は、
第百三十二条第一項の規定による延納の許可を受けた居住者が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、
その延納の許可を取り消すことができる。
その延納に係る所得税の額を滞納し、
その他延納の条件に違反したとき。
修正後の年税額の二分の一に相当する金額以下となり、又は三十万円以下となつたとき。
その延納に係るの規定による命令に応じなかつたとき。
その延納に係るに規定する強制換価手続が開始されたとき。
国税通則法第四十九条第二項の規定は、
又は前項第一号第三号の規定により同項の延納の許可を取り消す場合について準用する。
税務署長は、
第一項の規定により同項の延納の許可を取り消す場合には、
当該延納の許可を受けた居住者に対し、
及び書面によりその旨その理由を通知する。
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