枝番号は「57_2」のように指定します。
帳簿を備え付けてこれにこれらの所得を生ずべき業務に係るその年の取引及びのうち総収入金額必要経費に関する事項を財務省令で定める簡易な方法により記録し、
かつ、
当該帳簿を保存しなければならない。
その年の前々年分のこれらの雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が三百万円を超えるものは、
これらの雑所得を及び生ずべき業務に係るその年の取引のうち総収入金額必要経費に関する事項を記載した書類として財務省令で定める書類を保存しなければならない。
又は国税庁国税局税務署の当該職員は、
前二項の規定の適用を及び受ける者の所得税に係るこれらの規定に規定する総収入金額必要経費に関する事項の調査に際しては、
又は第一項の帳簿前項の書類を検査するものとする。
ただし書き
又はただし当該帳簿当該書類の検査を困難とする事情があるときは、
この限りでない。
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