枝番号は「57_2」のように指定します。
道府県知事は、
若しくは第三百八十三条前項において準用する第三百八十三条の規定によつて市町村長若しくは道府県知事に申告をする義務がある者又は第三百九十四条の規定によつて道府県知事若しくは総務大臣に申告をする義務がある者がそのすべき申告をしなかつたこと又は虚偽の申告をしたことにより第四百十七条又は第七百四十三条第二項の規定によつて当該償却資産の価格を決定し、
又は修正したことに基づいてその者に係る固定資産税額に不足税額があることを発見した場合においては、
直ちにその不足税額を追徴しなければならない。
この場合において、
不足税額のうち、
第三百六十八条第一項ただし書の規定によつて市町村長が追徴することができる額があるときは、
道府県知事の追徴すべき額は、
当該不足税額から当該市町村長が追徴することができる額を控除した額とする。
及び第三百六十八条第二項第三項の規定は、
前項の規定によつて道府県知事が不足税額を追徴する場合について準用する。
この場合において、
同条第二項中とあるのはと、
同条第三項中とあるのはと読み替えるものとする。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法