枝番号は「57_2」のように指定します。

第三百八十九条第一項の又は規定によつて道府県知事総務大臣が評価すべき固定資産の所有者で固定資産税の納税義務があるものは、
総務省令の定めるところによつて、毎年一月一日現在における当該固定資産について、
又は道府県知事総務大臣に申告しなければならない。
時期固定資産課税台帳に登録されるべき事項及びこれに記載をされている事項その他固定資産の評価に必要な事項を一月三十一日までに、

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