枝番号は「57_2」のように指定します。

又は市町村の徴税吏員固定資産評価員固定資産評価補助員は、
固定資産税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、

次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、
若しくは当該物件若しくはの提示提出を求めることができる。
拡張その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号第三百九十六条第一項第三百九十六条の二第一項第六号並びに第三百九十七条第一項第一号及び第二号において同じ。
拡張その写しを含む。
又は納税義務者納税義務があると認められる者
又は前号に掲げる者に金銭物品を給付する義務があると認められる者
第一号に掲げる者にその者の所有に係る家屋を引き渡したと認められる者
前三号に掲げる者以外の者で当該固定資産税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
前項第一号に掲げる者を分割法人及びとする分割に係る分割承継法人同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、
又は前項第二号に規定する金銭物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
定義分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項及び第三百九十六条第二項において同じ。
定義分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項及び第三百九十六条第二項において同じ。
第一項場合には、

又は当該徴税吏員固定資産評価員固定資産評価補助員は、
その身分を証明する証票を携帯し、
関係人の請求があつたときは、

これを提示しなければならない。
又は市町村の徴税吏員固定資産評価員固定資産評価補助員は、
第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
方法政令で定めるところにより、
固定資産税に係る滞納処分に関する調査については、
第三百七十三条第七項の定めるところによる。
優先第一項の規定にかかわらず、
又は第一項第四項の規定による市町村の徴税吏員
又は固定資産評価員固定資産評価補助員の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法