枝番号は「57_2」のように指定します。

第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査、第四百一条第四号の助言又は第四百十九条第一項の勧告のために必要がある場合には道府県の職員で道府県知事が指定する者
第三百八十八条第四項第二号の助言、第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査又は第四百二十二条の二第一項の指示のために必要がある場合には総務省の職員で総務大臣が指定する者は、
それぞれ次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、
若しくは当該物件若しくはの提示提出を求めることができる。
定義以下この条及び第三百九十七条において「道府県指定職員」という。
定義以下この条から第三百九十七条までにおいて「総務省指定職員」という。
拡張その写しを含む。
又は納税義務者納税義務があると認められる者
又は前号に掲げる者に金銭物品を給付する義務があると認められる者
第一号に掲げる者にその者の所有に係る家屋を引き渡したと認められる者
前三号に掲げる者以外の者で当該固定資産税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
前項第一号に掲げる者を及び分割法人とする分割に係る分割承継法人同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、
又は同項第二号に規定する金銭物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
第一項場合には、

又は当該道府県指定職員総務省指定職員は、
その身分を証明する証票を携帯し、
関係人の請求があつたときは、

これを提示しなければならない。
又は道府県指定職員総務省指定職員は、
第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
方法政令で定めるところにより、
又は第一項前項の規定による道府県指定職員総務省指定職員の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法