枝番号は「57_2」のように指定します。
それぞれ次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、
若しくは当該物件若しくはの提示提出を求めることができる。
又は納税義務者納税義務があると認められる者
又は前号に掲げる者に金銭物品を給付する義務があると認められる者
第一号に掲げる者にその者の所有に係る家屋を引き渡したと認められる者
前三号に掲げる者以外の者で当該固定資産税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
前項第一号に掲げる者を及び分割法人とする分割に係る分割承継法人同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、
又は同項第二号に規定する金銭物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
第一項の場合には、
又は当該道府県指定職員総務省指定職員は、
その身分を証明する証票を携帯し、
関係人の請求があつたときは、
これを提示しなければならない。
又は道府県指定職員総務省指定職員は、
第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
又は第一項前項の規定による道府県指定職員総務省指定職員の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法