枝番号は「57_2」のように指定します。

市町村長は、
又は第三百八十九条第七百四十三条の規定によつて道府県知事又は総務大臣が固定資産を評価する場合を除く外、
第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて、
固定資産の価格を決定しなければならない。
固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員は、
及び総務大臣道府県知事の助言によつて、
且つ、
納税者とともにする実地調査、
納税者に対する質問、
納税者の申告書の調査等のあらゆる方法によつて、
公正な評価をするように努めなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法