枝番号は「57_2」のように指定します。
固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員は、
及び総務大臣道府県知事の助言によつて、
且つ、
納税者とともにする実地調査、
納税者に対する質問、
納税者の申告書の調査等のあらゆる方法によつて、
公正な評価をするように努めなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法