枝番号は「57_2」のように指定します。
事業を行う個人が租税条約の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合又は租税条約の我が国以外の締約国若しくは締約者の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをし、
かつ、
条約相手国等の権限ある当局から当該条約相手国等との間の租税条約に規定する協議の申入れがあつた場合には、
道府県知事は、
これらの申立てをした者の申請に基づき、
その納期限から国税庁長官と当該条約相手国等のの規定による更正に係る所得税の額の計算の基礎となつた所得に基づいて事業税を課した日の翌日から一月を経過する日までの期間に限り、
その徴収を猶予することができる。
ただし書き
ただし、
当該申請を行う者につき当該申請の時において当該事業税額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、
この限りでない。
道府県知事は、
前項の規定による徴収の猶予をする場合には、
その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、
政令で定めるところにより徴さなければならない。
ただし書き
ただし、
その猶予に係る税額が百万円以下である場合、
その猶予の期間が又は三月以内である場合担保を徴することができない特別の事情がある場合は、
この限りでない。
徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、
道府県知事は、
その徴収の猶予を取り消すことができる。
この場合においては、
及び第十五条の三第二項第三項の規定を準用する。
第一項の申立てを取り下げたとき。
第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、
その者がその猶予に係る事業税額を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。
又は前項において準用する第十六条第三項の規定による担保の提供変更その他担保を確保するため必要な行為に関する道府県知事の求めに応じないとき。
新たにその猶予に係る事業税額以外の当該道府県に係る地方団体の徴収金を滞納したとき。
徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
徴収の猶予をした場合には、
その猶予をした事業税に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間に対応する部分の金額は、
免除する。
ただし書き
ただし、
前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、
その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、
道府県知事は、
その免除をしないことができる。
徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、
政令で定める。
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