枝番号は「57_2」のように指定します。

個人がその財産を又は相続税法第四十二条第二項第四十八条の二第三項の規定による許可を受けて物納した場合には、
拡張同法第四十五条第二項において準用する場合を含む。

又は所得税法第三十二条第三十三条の規定の適用については、
当該財産の譲渡がなかつたものとみなす。
条件差込み相続税法第四十一条第一項後段(同法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、当該財産のうち同法第四十一条第一項同法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第一項に規定する納付を困難とする金額として政令で定める額に相当するものとして政令で定める部分

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