枝番号は「57_2」のように指定します。
賦課決定は、
その賦課決定の際におけるその国税の納税地を所轄する税務署長が行う。
次の各号のいずれかに該当する場合には、
当該各号に定める税務署長は、
当該各号に規定する若しくは更正決定期限後申告書修正申告書の提出により納付すべき国税又は源泉徴収等による国税に係る当該加算税についての賦課決定をすることができる。
若しくは更正第二十五条の規定による決定で前号に規定するもの以外のもの若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出があつた後に当該国税の納税地に異動が又はあつた場合源泉徴収等による国税につき納付すべき税額が確定した時以後に当該国税の納税地に異動があつた場合において、
これらの異動に係る納税地で現在の納税地以外のものを所轄する税務署長においてその異動の事実が知れず、又はその異動後の納税地が判明せず、かつ、その知れないこと又は判明しないことにつきやむを得ない事情があるとき 旧納税地を所轄する税務署長
前項の規定により税関長が賦課決定を行う場合において、
又は前項の規定により読み替えて適用される前条第三項第四項の規定による賦課決定通知書納税告知書の送達に代え、
当該職員に口頭で当該賦課決定の通知をさせることができる。
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