枝番号は「57_2」のように指定します。

賦課決定は、
その賦課決定の際におけるその国税の納税地を所轄する税務署長が行う。
定義以下この条において「現在の納税地」という。
又は所得税法人税地方法人税相続税贈与税地価税課税資産の譲渡等に係る消費税電源開発促進税の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税に係る第六十九条に規定する加算税については、
次の各号のいずれかに該当する場合には、

当該各号に定める税務署長は、
若しくは当該各号に規定する更正決定期限後申告書修正申告書の提出により納付すべき国税又は源泉徴収等による国税に係る当該加算税についての賦課決定をすることができる。
優先前項の規定にかかわらず、
又は第三十条第二項の更正決定があつたとき 当該更正又は決定をした税務署長
更正若しくは第二十五条の規定による決定で前号に規定するもの以外のもの若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出があつた後に当該国税の納税地に異動が又はあつた場合源泉徴収等による国税につき納付すべき税額が確定した時以後に当該国税の納税地に異動があつた場合において、
補足説明第二十一条第二項(納税申告書の提出先等)の規定に該当する場合にあつては、同条第三項の規定による当該申告書の送付

これらの異動に係る納税地で現在の納税地以外のものを所轄する税務署長においてその異動の事実が知れず、
又はその異動後の納税地が判明せず、
又はかつその知れないこと判明しないことにつきやむを得ない事情があるとき 旧納税地を所轄する税務署長
定義以下この号において「旧納税地」という。
保税地域からの引取りに係る消費税等で賦課課税方式によるものその他税関長が徴収すべき消費税等又はの規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税に係る不納付加算税若しくは第六十八条第三項若しくは第四項の重加算税についての賦課決定は、
これらの国税の納税地を所轄する税関長が行う。
限定同条第三項の重加算税に係る部分に限る。
補足説明重加算税
優先第一項の規定にかかわらず、
この場合においては、
前二条の規定の適用については、
これらの規定中とあるのはと、
前条第一項各号列記以外の部分中とあるのはと、
同条第一項第二号及び第三号第二項第三項並びに第四項第一号及び第二号とあるのはとする。
語句の指定税務署長
語句の指定税関長
語句の指定課税標準申告書を提出すべき期限(課税標準申告書の提出を要しない国税については、その納税義務の成立の時)後に、次の
語句の指定次の
語句の指定納付すべき税額
語句の指定税額等
前項の規定により税関長が賦課決定を行う場合において、

当該賦課決定が消費税法第八条第三項の規定により直ちに徴収する消費税に係るものであるときその他政令で定めるときは、

又は前項の規定により読み替えて適用される前条第三項第四項の規定による賦課決定通知書納税告知書の送達に代え、
当該職員に口頭で当該賦課決定の通知をさせることができる。

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法