枝番号は「57_2」のように指定します。

納税申告書は、
その提出の際におけるその国税の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
定義以下この条において「現在の納税地」という。
又は所得税法人税地方法人税相続税贈与税地価税課税資産の譲渡等に係る消費税電源開発促進税に係る納税申告書については、
当該申告書に係る課税期間が開始した時以後にその納税地に異動があつた場合において、
補足説明課税期間のない国税については、その納税義務の成立の時

納税者が当該異動に係る納税地を所轄する税務署長で現在の納税地を所轄する税務署長以外のものに対し当該申告書を提出したときは、

その提出を受けた税務署長は、
当該申告書を受理することができる。
この場合においては、
当該申告書は、
現在の納税地を所轄する税務署長に提出されたものとみなす。
前項の納税申告書を受理した税務署長は、
当該申告書を現在の納税地を所轄する税務署長に送付し、
かつ、
その旨をその提出をした者に通知しなければならない。
保税地域からの引取りに係る消費税等で申告納税方式によるものについての納税申告書は、
当該消費税等の納税地を所轄する税関長に提出しなければならない。
定義以下「輸入品に係る申告消費税等」という。
優先第一項の規定にかかわらず、
この場合においては、
第十七条から第十九条までの規定の適用については、
これらの規定中とあるのは、
とする。
語句の指定税務署長
語句の指定税関長

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法