枝番号は「57_2」のように指定します。
又は更正決定は、
これらの処分をする際におけるその国税の納税地を所轄する税務署長が行う。
所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る又は消費税電源開発促進税については、
これらの国税の課税期間が開始した時以後にその納税地に異動があつた場合において、
その異動に係る納税地で現在の納税地以外のものを所轄する税務署長においてその異動の事実が知れず、又はその異動後の納税地が判明せず、かつ、その知れないこと又は判明しないことにつきやむを得ない事情があるときは、
その旧納税地を所轄する税務署長は、
これらの国税について又は更正決定をすることができる。
前二項に規定する税務署長は、
又は更正決定をした後、当該更正又は決定に係る国税につき既に適法に、
他の税務署長に対し納税申告書が提出され、又は他の税務署長が決定をしていたため、当該更正又は決定をすべきでなかつたものであることを知つた場合には、
遅滞なく、当該又は更正決定を取り消さなければならない。
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