枝番号は「57_2」のように指定します。

又は更正決定は、
これらの処分をする際におけるその国税の納税地を所轄する税務署長が行う。
定義以下この条において「現在の納税地」という。
所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る又は消費税電源開発促進税については、
これらの国税の課税期間が開始した時以後にその納税地に異動があつた場合において、
補足課税期間のない国税については、その納税義務の成立の時

その異動に係る納税地で現在の納税地以外のものを所轄する税務署長においてその異動の事実が知れず、又はその異動後の納税地が判明せず、かつ、その知れないこと又は判明しないことにつきやむを得ない事情があるときは、
定義以下この項において「旧納税地」という。

その旧納税地を所轄する税務署長は、
これらの国税について又は更正決定をすることができる。
優先前項の規定にかかわらず、
前二項に規定する税務署長は、
又は更正決定をした後、当該更正又は決定に係る国税につき既に適法に、
他の税務署長に対し納税申告書が提出され、又は他の税務署長が決定をしていたため、当該更正又は決定をすべきでなかつたものであることを知つた場合には、

遅滞なく、当該又は更正決定を取り消さなければならない。
輸入品に係る申告消費税等についての又は更正決定は、
当該消費税等の納税地を所轄する税関長が行う。
優先第一項の規定にかかわらず、
この場合においては、
又は第二十四条から第二十六条まで第二十八条の規定の適用については、
これらの規定中とあるのは、
とする。
条文名更正・決定
条文名更正又は決定の手続
語句指定税務署長
語句指定税関長

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法