枝番号は「57_2」のように指定します。
事業所管大臣は、
前項の規定により委任された権限を行使したときは、
その結果について委員会に報告するものとする。
事業所管大臣は、
及び第一項の規定により委任された権限前項の規定による権限について、
その又は全部一部の地方支分部局その他の政令で定める部局又は機関の長に委任することができる。
内閣総理大臣は、
第一項の規定により委任された及び権限第二項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
金融庁長官は、
前項の規定により委任された権限について、
その一部を証券取引等監視委員会に委任することができる。
金融庁長官は、
第四項の規定により委任された権限の一部を又は財務局長財務支局長に委任することができる。
証券取引等監視委員会は、
第五項の規定により委任された権限の一部を又は財務局長財務支局長に委任することができる。
前項の規定により又は財務局長財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、
証券取引等監視委員会が又は財務局長財務支局長を指揮監督する。
第五項の場合において、
証券取引等監視委員会が又は行う報告資料の提出の要求についての審査請求は、
証券取引等監視委員会に対してのみ行うことができる。
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