枝番号は「57_2」のように指定します。
行政機関の長等は、
利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、
相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。
この場合において、
行政機関の長等は、
同条第一項に規定する期間内に、
利用停止請求者に対し、
次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
この条の規定を及び適用する旨その理由
利用停止決定等をする期限
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