枝番号は「57_2」のように指定します。

前条各項の決定は、
利用停止請求があった日から三十日以内にしなければならない。
定義以下この節において「利用停止決定等」という。
ただし書き
ただし
第九十九条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、
当該補正に要した日数は、
当該期間に算入しない。
行政機関の長等は、
事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、
優先前項の規定にかかわらず、

同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。
この場合において、

行政機関の長等は、
利用停止請求者に対し、
及び遅滞なく延長後の期間延長の理由を書面により通知しなければならない。

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