枝番号は「57_2」のように指定します。

前条の規定による送達については、
及び第百一条第百二条の二第百三条第百五条第百六条第百八条の規定を準用する。
この場合において、

同項とあり、及び同条とあるのはと、
同法第百一条第一項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定裁判所
語句の指定裁判長
語句の指定個人情報保護委員会
語句の指定執行官
語句の指定個人情報保護委員会の職員

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