枝番号は「57_2」のように指定します。

委員会は、
第四章の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者その他の関係者に対し、
又は個人情報仮名加工情報匿名加工情報個人関連情報の取扱いに関し、
若しくは必要な報告資料の提出を求め、
又はその職員に、
当該個人情報取扱事業者等その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、個人情報等の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
除外第五節を除く。次条及び第百五十一条において同じ。
定義以下この款において「個人情報取扱事業者等」という。
定義以下この款及び第三款において「個人情報等」という。
前項の規定により立入検査をする職員は、
その身分を示す証明書を携帯し、
関係人の請求があったときは、

これを提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律